こんにちはファイナンシャルプランナーの鍬農です。
本日は住宅購入の大きなメリットである住宅ローン控除の
特例適用の期日についておさらいをしていきたいと思います。

初めて聞く方のために住宅ローン控除の概要をお伝えすると

〇住宅ローン控除

借入額の1%が13年間、年末調整や確定申告をおこない所得税や住民税の
還付が受けられる制度です。収入や借入額により金額に違いがありますが仮に
【年収400万円 借入額3000万円 建物価格1500万円 金利1% 35年払い】
の方で計算すると

1~10年目:毎年16.5万円
11年目~13年目:毎年10万円

所得税、住民税から還付を受けることができます。

去年は新型コロナウイルスの影響で
2020年9月末までに契約かつ2020年12月末までに入居すればこの住宅ローン控除を
【13年間】適用することができました。ただこの期間を過ぎてしまうと控除期間が
13年間から10年間になるという状況でした。

そのため【この期間までに契約をしないと!!】と駆け込みで
ご契約を進められた方も多くいらっしゃいます。

ただ、実はこの住宅ローン控除の特例については
去年の12月に政府で制度の延長が発表され今年も
13年間の控除が適用されることが決まっております(^^)

前置きが長くなりましたが今回の延長についても
期日がございますのでそちらをおさらいしていきます。

〇注文住宅
令和2年10月1日~令和3年9月30日までの【契約】

令和3年1月1日~令和4年12月31日までに【居住】

〇分譲住宅・既存住宅を取得する場合
令和2年12月1日から令和3年11月30日までに【契約】

令和3年1月1日~令和4年12月31日までに居住【居住】

上記の通りです。現在住宅をご検討されている方はこちらの期日を
頭にいれた上でスケジューリングをされてみるとお得にマイホームを
購入できるかと思います(^^)

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