こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの髙見です。

いよいよ本格的な寒さになってきましたね。
インフルエンザも流行しているようですので、
皆様体調管理には十分気を付けましょう!

さて、今回は生命保険を利用した相続税対策についてお話し
したいと思います。
2015年1月より相続税の基礎控除額が引き下げられました。
それまでの基礎控除額は
【5,000万円+1,000万円×法定相続人の数】 でしたが、
現在は
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】となっています。

相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた分にかかってきます。
例えば法定相続人が一人の場合、2015年1月以前であれば、
基礎控除額は6,000万円でしたが、2015年1月以降は、
3,600万円になってしまうということです。
つまり相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、相続税が
課税される対象者が増えたことになります。

ここで、生命保険でどのように相続税対策をするか?となります
が、生命保険の死亡保険金は民法上「受取人固有の財産」と
なっておりますので、被相続人(亡くなった方)が受取人となって
いる死亡保険金は被相続人の財産とみなされ相続財産に含まれ
ますが、受取人が被相続人以外の場合は、相続財産に含まれない
ことになります。例えば、、
保険契約者  ⇒ 被相続人
被保険者   ⇒ 被相続人
保険金受取人 ⇒ 相続人
という生命保険契約をしておくことで、この契約にかかる保険料を
被相続人の相続財産から削減することができます。

相続人が受け取る死亡保険金は民法上では相続財産には
含まれませんが、税法上は「みなし相続財産」という扱いになり、
相続税の課税対象となります。
ただし、相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」
という非課税枠がありますので、例えば相続人が被相続人の妻・子ども
二人というケースであれば、受け取る保険金が1,500万円まで非課税と
いうことになります。
つまり、生命保険を活用することで相続財産を削減し、評価額を大幅に
落とすことができるということです。

今回のお話しは生命保険を利用した相続税対策の一例であり、他にも
色々なケースに応じて対策の方法も変わってきます。
弊社では、このような相続税対策やセカンドライフのライフプランシミュ
レーション、退職金の資産運用など幅広くご相談を承っております。

お問合せはコチラから!