こんにちは!
不動産戸建売買担当の米村です。

最近は雨が続き、徐々に涼しくなってきましたね。
弊社は体調管理を徹底し、毎日元気に営業しています!

さて、今回は消費増税と住宅ローン控除についてお話します。
2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられます。
増税後には、住宅ローン控除の制度が改正され、より優遇を受けられる可能性があります。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合(一定の条件有り)、
一定の割合に相当する金額が所得税・住民税から控除される制度です。

改正内容として、 従来10年間という期間が、3年延びてトータル13年になります!
(令和元年10月~令和2年12月までの間に入居した場合、控除期間が3年間延長されます)

また、11年目~13年目は以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3

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