こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの髙見です。

皆様お盆期間はいかがお過ごしでしたか?
まだまだ暑い日が続きますので、くれぐれも
ご自愛ください。
さて、今回は扶養内で働いた方が得なのか?
それとも扶養から外れて働く方が得なのか?
私がお客様との面談時によく受ける質問に
ついてお話ししたいと思います。

まずは、「1□□万円の壁」とよく耳にすることがありますが、
これは①税金に関する壁と②社会保険に関する壁の2通りに分かれます。

①税金に関する壁
〇103万円の壁
⇒年収総額が103万円を超えると超えた額に対して、所得税・住民税の納税義務が発生します。

〇150万円の壁
⇒年収総額が150万円を超えると納税者(配偶者)の配偶者特別控除が超えた額に応じて徐々に減ることになります。

※事業所によっては、103万円を超えることで、扶養手当の支給が無くなるケースもあります。

②社会保険に関する壁
〇106万円の壁
⇒下記要件の事業所でパートをする場合、年収総額が106万円以上の場合社会保険に加入する必要があります。
厚生年金・健康保険料などが給与から負担することにより、手取り金額が少なくなります。

・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上の見込み
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない

扶養内の年収106万円未満におさえたとしても、103万円を超えれば所得税が差し引かれますので、その分が働き損となってしまいます。
年収総額が103万円以上となる場合、扶養内の年収106万円未満におさえるよりも扶養から外れて年収130万円以上を目指すことをおすすめします!

〇130万円の壁
⇒上記106万円の壁の要件に該当しない事業所でパートやアルバイトを
する場合、年収総額が130万円以内であれば配偶者の扶養内となり、
社会保険料の負担はありません。

※扶養内の年収130万円未満でおさえても、103万円以上の手取りが見込めます。
130万円以上で扶養から外れた場合、年収160万円以上が働き損とならない目安となります!
このように支出の改善だけでなく、賢い働き方を知ることで
家計の収支は大きく改善します!
弊社では、ファイナンシャルプランナーが総合的にお客様の
収支改善のアドバイスをいたします。

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