みなさんこんにちは!
ファイナンシャルプランナーの上原です!
熊本もいよいよ梅雨入り発表があり、蒸し暑い毎日になってきましたね。
弊社は暑さにも負けず、毎日元気に営業しています!

さて、今回は消費増税と住まいの給付金についてお話します。
2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられますよね。
増税後にマイホームを購入するのはデメリットばかりだと思われがちですが、
増税後には「住まいの給付金」などの制度が改正され、より優遇を受けられる可能性があります。

改正の一例として、

消費税率8%の場合
年収425万円以下で都道府県民税の所得割額が6.89万円以下の方 → 給付基礎額30万円

消費税率10%の場合
年収450万円以下で都道府県民税の所得割額が7.60万円以下の方 → 給付基礎額50万円  などがあります。

マイホーム購入のタイミングなど、お気軽に弊社へご相談下さい。
プロのファイナンシャルプランナーが、お客様のご要望に応じた最善のご提案を致します!

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