こんにちは!!
ファイナンシャルプランナーの鍬農です。

本日は個人間売買で適用される住宅ローン控除についてお伝えします。
住宅ローン控除の制度内容はある程度ご存知の方も多いかと思います。
一般的な新築住宅購入(土地を購入し新築・新築建売住宅購入など)の場合は
1年目から10年目までは以下の数値のいずれか低い額が控除されます。

①住宅ローン残高×1%
②40万円
③所得税・住民税の支払額

仮に年収600万の方が3500万円の住宅ローンを組み、金利1%、建物金額が税込1500万円だった場合

控除金額は大よそこのような計算になります。
(引用元 価格ドットコム住宅ローン控除シミュレーション)
https://kakaku.com/housing-loan/simulation/koujo_simulation.asp

ここで本題に入ります。

この住宅ローン控除、個人間売買の中古住宅でも適用が可能です。
ただし個人間売買に適用する場合、制度内容が違います。個人間売買の場合は

①年末のローン残高の1%
②20万円
③所得税・住民税の支払額

上記の通り、上限金額が変わってきます。更に2021年11月現在で
適用される11年目~13年目の控除も使うことができません。

中古住宅や新築住宅の購入を検討されているお客様は
こちらを一つの検討材料として考えられてみると良いかと思います。

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