こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの髙見です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、首都圏の1都3県限定では
ありますが2度目の緊急事態宣言が発出されることになりました。
我々も一人一人ができる基本的な感染対策を徹底して、関わる皆様
の命を守る行動を改めて行っていく所存でございます。
さて、今回は”新型コロナウイルスに感染した際の生命保険の取り扱い”
についてお伝えしたいと思います。
〇死亡保険金の取り扱い
死亡保険に加入していて新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなられた場合、
死亡保険金の支払い対象となります。また、災害死亡保険金(災害割増特約・障害特約等
付加した生命保険契約)も支払い対象とする保険会社が多くなっています。
〇入通院給付金の取り扱い
医療保険に加入していて新型コロナウイルス感染症で入院することになった場合、
陽性・陰性に関わらず入院給付金の支払い対象となります。医師の指示により
臨時施設や自宅での療養となった場合でも、給付金の支払い対象とする保険会社も
多くなっています。
〇保険料払込猶予期間の延長
多くの生命保険会社では2020年3月分以降の保険料の払込猶予期間を「2020年9月30日まで」
に延長しました。契約者からの申し出により、3月分以降の保険料は9月30日まで払込みが猶予され、
保険料払込猶予期間中に保険料を払い込めば、契約は失効することなく継続できます。
また、払込を猶予した保険料を9月30日までに払込むことが困難な場合は、その猶予期間分の
保険料を対象に払込期限を2021年4月30日までとする生命保険会社が多くなっています。
〇契約者貸付に対する利息の免除
多くの生命保険会社では、新規の契約者貸付に対する金利を0%にしました。貸付の申込期限は、
2020年6月30日までとしている生命保険会社が多くなっています。
なお、0%の特別金利が適用される期間は、新規に貸付を受けた日から2020年9月30日までとする
生命保険会社が多く、その場合2020年10月1日からは所定の貸付金利となります。
※上記取り扱いに関しまして、状況に応じて変更・更新されている可能性がありますので
ご加入の生命保険会社のホームページなどでご確認ください。
上記のように新型コロナウイルス感染症に対して、多くの生命保険会社が柔軟な対応を
発表されております。今後の保険の見直しや新規ご加入の際にも各社の対応状況を
確認されることをおすすめします。
生命保険の新規ご加入や保障内容の見直しなどご検討中の方は是非一度ご相談くださいませ!
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